先に結論

  • 2026年12月1日から、会社員・公務員など第2号加入者の共通の拠出限度額は、企業年金等と合わせて月6.2万円になります。企業年金がある場合、iDeCoの上限は6.2万円から企業型DCの事業主掛金やDB等の他制度掛金相当額を差し引いて計算します。
  • 自営業者など第1号加入者は、国民年金基金や付加保険料と合わせて月7.5万円になります。第3号加入者の月2.3万円は変わりません。
  • 60歳以上70歳未満でも、一定の要件を満たす人は第5号加入者として加入・継続拠出が可能になります。
  • 新しい上限は2026年12月分からで、掛金の納付は翌月が基本です。実際の引き落としは2027年1月になります。

2026年12月からの上限

加入区分主な対象2026年12月分からの上限
第1号自営業者・フリーランス・学生などiDeCoと国民年金基金等の合計で月7.5万円
第2号(企業年金なし)企業年金のない会社員月6.2万円
第2号(企業年金あり)企業型DC・DB等のある会社員6.2万円から企業年金等の掛金を差し引いた額
第2号(公務員等)公務員・私学共済加入者6.2万円から共済の掛金相当額を差し引いた額
第3号扶養される配偶者月2.3万円(変更なし)
第4号60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者等iDeCoと国民年金基金等の合計で月7.5万円
第5号60歳以上70歳未満で一定要件を満たす人月6.2万円(企業年金等がある場合は差引後)

会社員・公務員は勤務先の制度を先に確認

会社員で企業年金がない場合は、上限が月2.3万円から月6.2万円になります。企業年金がある場合は、企業型DCの事業主掛金とDB等の他制度掛金相当額を確認し、6.2万円から差し引きます。

計算式は『iDeCoの上限=6.2万円-企業型DCの事業主掛金-DB等の他制度掛金相当額』です。たとえば勤務先の掛金等が合計3万円なら、iDeCoの上限は3.2万円です。金額は説明のための仮定です。

公務員等の他制度掛金相当額は、国家公務員・地方公務員共済が月8,000円、私学共済が月7,000円です。企業型DCのマッチング拠出をしている場合など、加入条件が別途あります。勤務先の人事・総務や加入者向け通知で確認してください。

自営業者・専業主婦(夫)の確認

第1号加入者は、iDeCoと国民年金基金の掛金、付加保険料を合わせて月7.5万円が上限です。国民年金基金や付加保険料を払っている場合は、その額を差し引いた残りがiDeCoの上限になります。

第3号加入者の上限は月2.3万円のままです。第3号として加入できるのは原則60歳未満です。所得税や住民税がかからない場合、掛金の所得控除による税負担の軽減は生じません。

60歳以上70歳未満の第5号加入者

2026年12月1日から、国民年金の被保険者ではない60歳以上70歳未満の人のうち、iDeCo加入者、運用指図者、または企業年金からiDeCoへ資産を移換する人で、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っておらず、マッチング拠出をしていない人は第5号加入者になれます。

経過措置は『条件に当てはまらない人全員』が対象ではありません。2029年11月30日まで、施行日に現行の加入資格に該当せず過去に国民年金の被保険者だった人、または施行後1年以内に現行資格を失った人など、法令で定められた範囲が対象です。自分が対象かは国民年金基金連合会や運営管理機関に確認してください。

60歳以降に初めて確定拠出年金へ加入する場合、受け取りは加入から5年を経過した日以降です。受け取り開始は75歳になる前までの間で選びます。

増額前に確認する順番

上限まで掛金を出す必要はありません。iDeCoは老後資金に向く一方、生活防衛資金や近い将来に使うお金には向きません。増額する場合も、家計に残す現金を先に決めてから金額を考えます。

  • 急な出費に備える現金があるか
  • 数年以内に使う車・教育費・住まいのお金を別に確保できているか
  • 加入区分と勤務先の企業年金から自分の上限を計算したか
  • 原則60歳まで引き出せないことと、受け取り時期を確認したか

税金・運用の注意点

時期主な扱い
掛金を出すとき全額が小規模企業共済等掛金控除の対象
運用中運用益は非課税。ただし手数料がかかる
受け取るとき年金は公的年金等控除、一時金は退職所得控除の対象

NISAとの使い分け

項目iDeCoNISA
引き出し原則60歳から必要なときに売却可能
所得控除掛金が対象なし
考え方老後まで使わないお金使い道を限定しないお金

手続き前のチェックリスト

2026年12月分に間に合う変更締切や手続き方法は金融機関によって異なります。掛金は月5,000円以上、1,000円単位が基本です。

  • 自分の加入区分を確認した
  • 会社員・公務員は企業年金や共済の掛金相当額を確認した
  • 急な出費と数年以内に使うお金を別に確保した
  • 受付期間・締切・手数料を運営管理機関に確認した

よくある質問

会社員なら誰でも月6.2万円出せますか?

いいえ。企業年金がある場合は、企業型DCの事業主掛金やDB等の掛金相当額を差し引きます。勤務先の制度確認が必要です。

2026年12月分はいつ引き落とされますか?

iDeCoの掛金は翌月に納付されるのが基本のため、2026年12月分は2027年1月の引き落としになります。金融機関の案内も確認してください。

上限まで増額した方がよいですか?

必ずしもそうではありません。60歳まで引き出せないため、生活防衛資金と近い将来に使うお金を確保した残りで検討します。

本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度や商品の詳細は公式情報をご確認ください。個別の判断は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。