この記事の対象読者

  • 就業不能保険を勧められたが、公的保障でどこまで足りるのか分からない方
  • 自営業・フリーランスで、会社員との保障の違いが気になる方
  • 病気やけがで長く働けなくなったときの家計を、数字で確認したい方

先に結論

  • 働けない期間の収入は、「最初の1年6か月」と「その後」に分けて考えます。
  • 会社員(健康保険の被保険者)は、要件を満たせば傷病手当金が支給開始日から通算1年6か月出ます。額は給与のおおむね3分の2が目安です。
  • その後も一定の障害の状態が続く場合、障害年金の対象になる場合があります。初診日・保険料の納付・障害の状態の要件があり、受け取れない場合もあります。
  • 自営業・フリーランスは傷病手当金を前提にできない場合があり、障害年金も障害基礎年金だけになるため、公的保障で補える割合は会社員より小さくなります。
  • 「生活費−公的保障」の不足を貯蓄で何か月まかなえるかを出し、足りない期間だけ保険で補うかを考えます。不足が小さい場合は加入しない判断もあり得ます。

制度・条件

働けない期間の公的保障の全体像

時期会社員(協会けんぽなど)自営業・フリーランス(国民年金のみ)
休み始め〜3日待期(傷病手当金は出ない)―
4日目〜通算1年6か月傷病手当金(標準報酬月額の平均÷30×2/3/日)傷病手当金の有無は加入先で確認
その後(障害の状態が続く場合)障害基礎年金(1・2級)+障害厚生年金(1〜3級)障害基礎年金(1・2級)のみ
医療費高額療養費で月の自己負担に上限同左

高額療養費は医療費の負担を抑える制度で、収入を補う制度ではありません。

傷病手当金(協会けんぽ)

項目内容
支給要件①業務外の病気・けがの療養のための休業 ②仕事に就けない ③連続3日間を含み4日以上休んだ ④休んだ期間に給与の支払いがない
待期連続3日間。有給休暇・公休日も待期に含む
1日あたりの額支給開始日以前の継続した12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3。加入12か月未満の場合は別の計算
支給期間支給を開始した日から通算して1年6か月
給与がある場合支給されない。給与が傷病手当金より少ない場合は差額を支給
退職後退職日までに継続して1年以上加入し、退職日の前日に受けている(受けられる状態)などの条件で継続給付

健康保険組合・共済組合は独自の付加給付がある場合があります。申請の流れは傷病手当金の記事で扱っています。

障害年金の額(令和8年4月分から)

区分年額条件・例外
障害基礎年金 1級1,059,125円+子の加算昭和31年4月2日以後生まれの額(それ以前は1,056,125円)
障害基礎年金 2級847,300円+子の加算昭和31年4月2日以後生まれの額(それ以前は844,900円)
子の加算2人まで各243,800円、3人目以降各81,300円―
障害厚生年金 1級報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額243,800円加給は生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合
障害厚生年金 2級報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額243,800円同上
障害厚生年金 3級報酬比例の年金額最低保障額635,500円(昭和31年4月2日以後生まれ)

障害厚生年金の報酬比例部分は、加入期間が300月未満の場合、300月とみなして計算します。

障害年金の主な要件(日本年金機構)

要件内容
初診日障害の原因の病気・けがで初めて医師などの診療を受けた日。障害厚生年金は、その日に厚生年金に加入していること
保険料の納付初診日の前々月までの加入期間の3分の2以上が納付・免除済み、または初診日が令和18年3月末日までで65歳未満なら直近1年に未納がない
障害の状態障害認定日に障害等級(基礎は1・2級、厚生は1〜3級)に該当すること。該当しなくても、その後悪化した場合は65歳の誕生日の前々日までに請求できる(事後重症)

受給要件の詳細は障害年金の記事をご覧ください。

具体例・比較表

※以下は架空の例です。公的保障は要件を満たす前提の概算で、障害年金は認定されない場合もあります。将来の額を保証するものではありません。

前提(架空)

  • 本人40歳、配偶者38歳(収入なし)、子10歳。毎月の生活費25万円。
  • 会社員の場合:標準報酬月額30万円(直近12か月同じ)、平均標準報酬額30万円で300月みなし。
  • 自営業の場合:国民年金のみ。加入先の国民健康保険に傷病手当金はないものとする。

働けない期間の月あたりの収入と不足

時期会社員自営業
最初の1年6か月傷病手当金 約20.0万円(1日6,667円×30日) → 不足 約5.0万円/月0円 → 不足 25万円/月
1年6か月の不足の合計約90万円450万円
その後:2級に認定された場合障害基礎847,300円+子の加算243,800円+障害厚生493,290円+配偶者加給243,800円=年約182.8万円(月約15.2万円) → 不足 約9.8万円/月障害基礎847,300円+子の加算243,800円=年約109.1万円(月約9.1万円) → 不足 約15.9万円/月
その後:3級に認定された場合障害厚生年金のみ(最低保障額635,500円)=月約5.3万円 → 不足 約19.7万円/月3級はなし → 不足 25万円/月
認定されない場合0円 → 不足 25万円/月0円 → 不足 25万円/月

計算:30万円÷30×2/3=6,667円(端数は協会けんぽの計算方法による)。障害厚生年金の報酬比例=30万円×5.481/1000×300月=493,290円。Pythonで検算。

同じ「働けない」でも、会社員と自営業、障害年金の等級で不足額が大きく違います。保険で備えるかどうかは、この不足を貯蓄で何か月まかなえるかで考えます。

働けない期間の家計を整理したい方は

公的保障の見込み・貯蓄・勤務先の制度を並べて、不足する期間と金額を一緒に整理します。保険への加入や契約を前提にした相談ではありません。

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判断の手順

  • 働けない間の最低限の生活費を出す:住宅ローン・家賃、教育費、保険料を含めた月額を書き出します。
  • 公的保障の見込みを出す:会社員は標準報酬月額から傷病手当金を、障害年金は等級ごとの額を確認します。自営業は加入先に傷病手当金があるかを確認します。
  • 勤務先の制度を確認する:健康保険組合の付加給付、休職中の給与、団体保険などの有無。
  • 不足額と、貯蓄でまかなえる期間を出す:(生活費−公的保障)×月数を、すぐ使える貯蓄と比べます。
  • 足りない期間だけ、保険で補うかを考える:補う額と期間を先に決め、それに合う条件かを確認します。貯蓄で足りる場合は加入しない選択肢もあります。

契約前に確認する条件(一般的なもの)

確認する点理由
支払い対象になる「働けない状態」の定義入院が条件か、在宅療養も対象かで受け取れる範囲が変わる
支払いが始まるまでの期間(免責期間)傷病手当金の期間と重なると、二重に備えることになる場合がある
給付が続く期間不足が続く期間と合っているか
精神疾患などの扱い対象外や給付期間の制限がある場合がある
公的保障との関係障害年金の等級と支払い条件が連動しているか

よくある誤解

  • 「高額療養費があるから収入も心配ない」:高額療養費は医療費の上限の制度で、収入は補いません。
  • 「障害年金は障害者手帳があればもらえる」:障害年金は年金制度の要件(初診日・納付・障害の状態)で決まり、手帳とは別の制度です。
  • 「傷病手当金は自営業でも同じように出る」:国民健康保険の加入者は、加入先で給付の有無を確認する必要があります。
  • 「就業不能保険は傷病手当金の代わりになる」:支払い条件や支払い開始までの期間が異なります。公的保障の後の期間を補うのか、重ねるのかを決めてから比べます。

よくある質問

Q. 傷病手当金はボーナスも反映されますか? A. 計算に使うのは標準報酬月額の平均です。詳しくは加入している健康保険で確認してください。

Q. 1年6か月の間に一度復職したらどうなりますか? A. 支給期間は支給を開始した日から「通算して」1年6か月です(協会けんぽ)。復職期間の扱いは加入先で確認してください。

Q. 障害年金はいつから受け取れますか? A. 障害認定日に障害の状態にあれば、障害認定日の翌月分から受け取れます。請求は認定日以降いつでもできますが、さかのぼって受け取れるのは時効により5年分までです(日本年金機構)。

Q. 退職したら傷病手当金は止まりますか? A. 退職日までに継続して1年以上加入し、退職日の前日に受けている(受けられる状態)などの条件を満たせば、退職後も継続して受けられる場合があります。

今日確認すること

  • [ ] 給与明細で、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険)を確認する
  • [ ] 標準報酬月額から、傷病手当金の1か月の目安を計算する
  • [ ] 働けない間の最低限の生活費を月額で書き出す
  • [ ] 勤務先の休職制度・付加給付・団体保険の有無を確認する
  • [ ] すぐ使える貯蓄が生活費の何か月分あるかを確認する

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働けない期間の家計を整理したい方は

働けない期間の不足は、働き方・家族・貯蓄で大きく変わります。公的保障を差し引いた不足額を一緒に整理したい方はご相談ください。加入・契約を勧めるものではありません。

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本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度や商品の詳細は公式情報をご確認ください。個別の判断は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。