この記事の対象読者
- 子どもが生まれた・増えたので、生命保険の死亡保障がいくら必要か知りたい方
- 「年収の何倍」などの目安ではなく、自分の家庭に当てはめて考えたい方
- 2028年4月の遺族厚生年金の見直しで、自分の家庭に影響があるか確かめたい方
先に結論
- 死亡保障の必要額は「遺族の支出の合計」から「遺族年金・遺族の収入・勤務先の保障・貯蓄」を差し引いた不足分で考えます。
- 会社員・公務員(厚生年金)の家庭は、子のある配偶者が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる場合があります。自営業(国民年金のみ)の家庭は遺族厚生年金がありません。
- 不足額は、住居費(団体信用生命保険の有無)と子どもの人数・年齢で大きく変わります。子どもが成長すると不足額は小さくなるのが一般的です。
- 2028年4月施行予定の見直しで対象になるのは、主に「18歳年度末までの子がいない」配偶者です。子を養育している間の給付内容は変わらないと厚生労働省は説明しています。
- 保険で補うのは不足分だけです。不足がない、または小さい場合は、保険に入らない・増やさない判断もあり得ます。
制度・条件
遺族年金の種類(令和8年4月分からの額)
| 制度 | 受け取れる人(主なもの) | 年額 | 主な条件・例外 |
|---|---|---|---|
| 遺族基礎年金 | 子のある配偶者、または子 | 847,300円+子の加算(昭和31年4月2日以後生まれの配偶者) | 昭和31年4月1日以前生まれの配偶者は844,900円。子のない配偶者は対象外 |
| 子の加算 | 遺族基礎年金に加算 | 1・2人目 各243,800円、3人目以降 各81,300円 | 「子」は18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1・2級 |
| 遺族厚生年金 | 子のある配偶者、子、子のない配偶者など(優先順位あり) | 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 | 在職中の死亡などは、加入期間が300月未満でも300月とみなして計算 |
| 中高齢寡婦加算 | 遺族厚生年金を受ける妻のうち要件を満たす方 | 635,500円(40歳から65歳になるまで) | 子がいる間は遺族基礎年金が優先。子が18歳年度末を過ぎて遺族基礎年金が止まった時点などで対象になる場合あり |
出典:日本年金機構「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」(確認日 2026-10-11)。遺族基礎年金・保険料納付の要件(死亡日の前日に加入期間の3分の2以上が納付済み・免除など)を満たすことが前提です。
用語の説明:報酬比例部分は、厚生年金に加入していた期間の給与・賞与(標準報酬)と加入月数で決まる部分です。平成15年4月以降の期間は「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数」で計算します(日本年金機構)。
現行制度で注意する条件
| 対象 | 現行の扱い(日本年金機構) |
|---|---|
| 子のない30歳未満の妻 | 遺族厚生年金は5年間のみ |
| 子のない夫 | 妻の死亡時に55歳以上の場合に限り、受給は60歳から(遺族基礎年金を併給する場合は55歳から) |
| 中高齢寡婦加算の「20年以上」の条件 | 老齢厚生年金の受給権者・受給資格期間を満たした夫が亡くなった場合に、夫の厚生年金の加入期間20年以上が必要 |
2028年4月施行予定の遺族厚生年金の見直し(厚生労働省)
| 区分 | 見直しの内容 |
|---|---|
| 施行直後に新しく対象になる女性 | 18歳年度末までの子がいない方で、2028年度末時点で40歳未満の方。原則5年間の有期給付 |
| 新しく対象になる男性 | 18歳年度末までの子がいない60歳未満の方。新たに5年間の有期給付を受けられるようになる |
| 影響を受けない人 | すでに遺族厚生年金を受給している方、60歳以降に受給権が発生する方、18歳年度末までの子を養育している間の方、2028年度に40歳以上になる女性 |
| 5年間の有期給付 | 有期給付加算により、現在の遺族厚生年金額の約1.3倍になる |
| 5年経過後 | 障害年金の受給権がある方や収入が十分でない方は、継続給付を受けられる(単身で就労収入が月約10万円以下なら全額。収入が増えると緩やかに調整され、月20〜30万円程度を超えると全額停止) |
| 子がいる場合 | 子が18歳年度末までの間は現行と同じ。18歳年度末を過ぎた後、さらに5年間、増額された有期給付と継続給付の対象 |
出典:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」(確認日 2026-10-11)。同ページは遺族基礎年金の「子がいる場合の加算額」の増額にも触れています。中高齢寡婦加算の見直し後の扱いは同ページで確認できなかったため、この記事では書いていません。施行は「予定」のため、詳細は今後の公表で確認してください。
具体例・比較表
※以下はすべて架空の例です。遺族年金は受給要件を満たす前提の概算で、実際の額は加入記録・年度ごとの改定で変わります。将来の額を保証するものではありません。
前提(架空)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 家族 | 夫35歳(会社員)、妻33歳(パート)、子5歳・2歳 |
| 想定 | 2026年に夫が在職中に死亡(2028年見直し前のため現行制度で計算) |
| 夫の厚生年金 | 平均標準報酬額36万円、加入はすべて平成15年4月以降。300月みなしを適用 |
| 期間 | 下の子が22歳になるまでの20年間 |
| 遺族の生活費 | 賃貸の場合 月28万円/持ち家で団信により返済がなくなる場合 月21万円 |
| 教育費 | 2人で2,000万円(仮置き。根拠は教育費の記事で確認) |
| 葬儀など | 200万円 |
| 妻の収入 | 手取り月10万円 |
| 貯蓄・死亡退職金 | 貯蓄500万円、死亡退職金300万円 |
遺族年金の概算(年額)
| 期間(目安) | 内訳 | 年額 | 月あたり |
|---|---|---|---|
| 1〜13年目(子2人が対象) | 遺族基礎年金847,300円+子の加算243,800円×2+遺族厚生年金443,961円 | 約177.9万円 | 約14.8万円 |
| 14〜16年目(子1人が対象) | 遺族基礎年金847,300円+子の加算243,800円+遺族厚生年金 | 約153.5万円 | 約12.8万円 |
| 17〜20年目(子が対象外) | 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算635,500円 | 約107.9万円 | 約9.0万円 |
遺族厚生年金=36万円×5.481/1000×300月×3/4=443,961円。子が18歳年度末を迎える時期は誕生月で前後するため、年数は目安です。20年間の合計は約3,205万円です(Pythonで検算)。
住居費で変わる不足額
| 項目 | 賃貸 | 持ち家(団信あり) |
|---|---|---|
| 支出の合計(生活費20年+教育費+葬儀など) | 約8,920万円 | 約7,240万円 |
| 遺族年金(20年) | 約3,205万円 | 約3,205万円 |
| 妻の収入(20年) | 2,400万円 | 2,400万円 |
| 貯蓄+死亡退職金 | 800万円 | 800万円 |
| 不足額の目安 | 約2,515万円 | 約835万円 |
| 参考:遺族年金を差し引かない場合 | 約5,720万円 | 約4,040万円 |
遺族年金を入れ忘れると、不足額が2倍以上に見えることがあります。物価の変動、運用、児童手当、妻の65歳以降の生活は含めていません。
死亡保障と家計の整理をしたい方は
遺族年金の見込み、勤務先の保障、住宅ローンの団信を並べて、わが家の不足額を一緒に整理します。保険への加入や契約を前提にした相談ではありません。
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判断の手順
- 加入している年金制度を確認する:給与明細に厚生年金保険料があるか。自営業の期間しかない場合、遺族厚生年金はありません。
- 遺族年金の見込みを出す:子の人数・年齢から遺族基礎年金と子の加算を、ねんきん定期便などの記録から遺族厚生年金の概算を出します。
- 遺族の支出を期間で分けて書き出す:生活費(住居費は団信の有無で分ける)、教育費、葬儀費用など。
- 勤務先の保障と貯蓄を差し引く:死亡退職金・弔慰金・団体保険の有無は就業規則や福利厚生の資料で確認します。
- 不足額だけを保険で補うか検討する:不足が小さい・ない場合は、加入しない、または今の保障を減らす選択肢もあります。保障の見直しの進め方は保険の見直しの手順で扱っています。
- 子の成長や住宅購入のたびに見直す:必要額は年数とともに変わります。
よくある誤解
- 「年収の何倍あれば足りる」:同じ年収でも、子どもの人数・年齢や住居費で不足額は数千万円単位で変わります(上の比較表を参照)。
- 「2028年からは遺族厚生年金がすべての人で5年で終わる」:厚労省の説明では、子を養育している間の給付は変わらず、すでに受給中の方や2028年度に40歳以上になる女性も影響を受けません。
- 「自営業でも会社員と同じ遺族年金がある」:国民年金のみの場合、遺族厚生年金はありません。遺族基礎年金も「子のある配偶者」または「子」が対象です。
- 「住宅ローンが残っている分だけ保障を増やす必要がある」:団体信用生命保険が付いていれば、死亡時に残債が返済される場合があります。条件は契約で確認してください。
よくある質問
Q. 共働きの場合も死亡保障は必要ですか? A. 収入が減る分と支出の変化を、夫・妻それぞれのケースで計算します。どちらかが亡くなっても不足が出ない場合もあります。
Q. 子どものいない夫婦はどう考えますか? A. 遺族基礎年金の対象外で、遺族厚生年金も年齢などの条件があります。2028年4月以降は見直し後の制度が適用される予定のため、年齢と施行時期を確認してください。
Q. 遺族厚生年金の正確な額はどこで分かりますか? A. 加入記録に基づく額は、年金事務所で確認できます。この記事の計算は概算です。
Q. 生命保険料控除も考えたほうがよいですか? A. 控除は税の仕組みで、必要額の計算とは別です。詳しくは生命保険料控除の記事をご覧ください。
今日確認すること
- [ ] 給与明細で厚生年金に加入しているかを確認する
- [ ] 子どもの生年月日から、18歳年度末を迎える年を書き出す
- [ ] 住宅ローンの団体信用生命保険の有無と保障範囲を契約書で確認する
- [ ] 勤務先の死亡退職金・弔慰金・団体保険の有無を確認する
- [ ] 今の生命保険の死亡保険金額と保障期間を証券で確認する
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死亡保障と家計の整理をしたい方は
遺族年金・勤務先の保障・貯蓄を並べると、保険で補う必要がある額は人によって大きく違います。条件を一緒に整理したい方はご相談ください。加入・契約を勧めるものではありません。
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度や商品の詳細は公式情報をご確認ください。個別の判断は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。
