この記事の対象読者

  • 年末調整の書類を書く前に、2026年分の生命保険料控除で何が変わったか知りたい方
  • 23歳未満の子どもなどを扶養していて、自分が特例の対象か確認したい方
  • 控除が増えるなら保険を増やすべきか迷っている方

先に結論

  • 23歳未満の扶養親族がいる人は、2026年分(令和8年分)と2027年分(令和9年分)について、新契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がります(所得税)。
  • 介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の上限は変わりません。3区分の合計上限12万円も変わりません。
  • 控除額が増えても、所得税が減るのは「増えた控除額×税率」の分です。支払った保険料が戻るわけではありません。
  • 控除を増やすことを目的に保険を追加するのではなく、先に保障の必要額を確認します。

制度・条件

何が変わったか

項目通常2026・2027年分の特例
対象―23歳未満の扶養親族がいる人
対象になる控除―一般生命保険料控除のうち新生命保険料(平成24年1月1日以後の契約)
一般生命保険料控除の上限4万円6万円
介護医療・個人年金の上限各4万円(新契約)変更なし
3区分の合計上限12万円12万円(変更なし)

出典:国税庁「令和8年分 年末調整 昨年と比べて変わった点」、タックスアンサーNo.1140(確認日 2026-10-11)

新生命保険料の控除額の計算表(所得税)

年間の支払保険料通常の計算特例(23歳未満の扶養親族あり)
2万円以下全額―
2万円超4万円以下保険料×1/2+1万円―
4万円超8万円以下保険料×1/4+2万円―
8万円超一律4万円―
3万円以下―全額
3万円超6万円以下―保険料×1/2+1.5万円
6万円超12万円以下―保険料×1/4+3万円
12万円超―一律6万円

※「支払保険料」は、その年に支払った額から剰余金・割戻金を差し引いた額です。 出典:国税庁タックスアンサーNo.1140「生命保険料控除」(確認日 2026-10-11)

知っておきたい条件

  • 新契約・旧契約:平成24年1月1日以後の契約が新契約、平成23年12月31日以前が旧契約です。旧契約は別の計算表(上限5万円)を使います。
  • 新旧両方ある場合:旧生命保険料が6万円を超えるときは旧契約の計算額が控除額になりますが、23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料もある場合は、新旧の合計(上限6万円)の計算を使います(国税庁「年末調整のしかた」)。
  • 区分の振替はできません:新生命保険料・旧生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料・旧個人年金保険料は、区分ごとに合計します。
  • 対象外の契約:保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象にならないものがあります。
  • 夫婦の場合:国税庁の「年末調整のしかた」では、同一世帯の夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子が1人いる場合、夫婦の両方が特例を受けられるとしています。

具体例・比較表

以下は架空の例です。新生命保険料のみ、税率10%、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を含めた目安で、実際の税額は他の控除や所得によって変わります。

年間の新生命保険料通常の控除額特例の控除額控除の増加所得税の軽減(目安)
5万円32,500円40,000円7,500円約766円
10万円40,000円55,000円15,000円約1,531円
15万円40,000円60,000円20,000円約2,042円
  • 年間保険料15万円の場合でも、所得税の軽減は税率10%で約2,000円です。保険料を増やした額がそのまま戻るわけではありません。
  • 住民税の扱いは、今回確認した国税庁の資料には記載がなかったため、この表には含めていません。

保障と税金をまとめて整理したい方は

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判断の手順

  • 23歳未満の扶養親族がいるかを確認する(扶養控除等申告書の記載と合わせる)。
  • 保険会社から届いた控除証明書で、区分(一般・介護医療・個人年金)と新旧の別を確認する。
  • 新生命保険料の年間額を計算表に当てはめ、通常の計算と特例の計算を比べる。
  • 3区分の合計が12万円を超えていないか確認する。
  • 保険料控除申告書を書き、控除証明書を勤務先に提出する。証明書が届いていない場合は勤務先に相談する(翌年1月末までの提出を条件に控除できる扱いがあります)。
  • 保険の追加・見直しは、控除とは別に、保障の必要額から判断する。

よくある誤解

  • 「子どもが2人いれば上限が2倍になる」:上限は6万円で、扶養親族の人数で増えるものではありません。
  • 「控除が増えた分だけ税金が戻る」:軽減されるのは控除の増加額×税率の分です(税率10%で2万円増なら約2,000円)。
  • 「医療保険の保険料も上限6万円になる」:特例の対象は一般生命保険料控除の新生命保険料です。介護医療保険料控除は変わりません。
  • 「合計の上限も増えた」:3区分の合計上限は12万円のままです。

よくある質問

Q1. 特例はいつまでですか? A. 国税庁の資料では、令和8年分と令和9年分(2026年分・2027年分)が対象です。

Q2. 旧契約しかない場合も対象になりますか? A. 特例は新生命保険料に係る一般生命保険料控除の計算です。旧契約だけの場合の計算は、旧契約の表(上限5万円)を使います。新旧両方ある場合は上の「新旧両方ある場合」を参照してください。

Q3. 年末調整に間に合わなかったら? A. 年末調整で控除を受けなかった場合の手続きは、勤務先または税務署に確認してください。

Q4. 住民税の生命保険料控除も変わりますか? A. 今回確認した国税庁の資料では、住民税の控除額についての記載を確認できませんでした。お住まいの市区町村で確認してください。

今日確認すること

  • [ ] 23歳未満の扶養親族がいるか(扶養控除等申告書)
  • [ ] 控除証明書の区分(一般・介護医療・個人年金)と新旧の別
  • [ ] 新生命保険料の年間額(剰余金・割戻金を差し引いた額)
  • [ ] 3区分の合計が12万円以内か
  • [ ] 控除証明書がすべて手元にそろっているか

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本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度や商品の詳細は公式情報をご確認ください。個別の判断は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。