この記事の対象読者
- 年末調整の書類を書く前に、2026年分の生命保険料控除で何が変わったか知りたい方
- 23歳未満の子どもなどを扶養していて、自分が特例の対象か確認したい方
- 控除が増えるなら保険を増やすべきか迷っている方
先に結論
- 23歳未満の扶養親族がいる人は、2026年分(令和8年分)と2027年分(令和9年分)について、新契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がります(所得税)。
- 介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の上限は変わりません。3区分の合計上限12万円も変わりません。
- 控除額が増えても、所得税が減るのは「増えた控除額×税率」の分です。支払った保険料が戻るわけではありません。
- 控除を増やすことを目的に保険を追加するのではなく、先に保障の必要額を確認します。
制度・条件
何が変わったか
| 項目 | 通常 | 2026・2027年分の特例 |
|---|---|---|
| 対象 | ― | 23歳未満の扶養親族がいる人 |
| 対象になる控除 | ― | 一般生命保険料控除のうち新生命保険料(平成24年1月1日以後の契約) |
| 一般生命保険料控除の上限 | 4万円 | 6万円 |
| 介護医療・個人年金の上限 | 各4万円(新契約) | 変更なし |
| 3区分の合計上限 | 12万円 | 12万円(変更なし) |
出典:国税庁「令和8年分 年末調整 昨年と比べて変わった点」、タックスアンサーNo.1140(確認日 2026-10-11)
新生命保険料の控除額の計算表(所得税)
| 年間の支払保険料 | 通常の計算 | 特例(23歳未満の扶養親族あり) |
|---|---|---|
| 2万円以下 | 全額 | ― |
| 2万円超4万円以下 | 保険料×1/2+1万円 | ― |
| 4万円超8万円以下 | 保険料×1/4+2万円 | ― |
| 8万円超 | 一律4万円 | ― |
| 3万円以下 | ― | 全額 |
| 3万円超6万円以下 | ― | 保険料×1/2+1.5万円 |
| 6万円超12万円以下 | ― | 保険料×1/4+3万円 |
| 12万円超 | ― | 一律6万円 |
※「支払保険料」は、その年に支払った額から剰余金・割戻金を差し引いた額です。 出典:国税庁タックスアンサーNo.1140「生命保険料控除」(確認日 2026-10-11)
知っておきたい条件
- 新契約・旧契約:平成24年1月1日以後の契約が新契約、平成23年12月31日以前が旧契約です。旧契約は別の計算表(上限5万円)を使います。
- 新旧両方ある場合:旧生命保険料が6万円を超えるときは旧契約の計算額が控除額になりますが、23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料もある場合は、新旧の合計(上限6万円)の計算を使います(国税庁「年末調整のしかた」)。
- 区分の振替はできません:新生命保険料・旧生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料・旧個人年金保険料は、区分ごとに合計します。
- 対象外の契約:保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象にならないものがあります。
- 夫婦の場合:国税庁の「年末調整のしかた」では、同一世帯の夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子が1人いる場合、夫婦の両方が特例を受けられるとしています。
具体例・比較表
以下は架空の例です。新生命保険料のみ、税率10%、復興特別所得税(所得税額の2.1%)を含めた目安で、実際の税額は他の控除や所得によって変わります。
| 年間の新生命保険料 | 通常の控除額 | 特例の控除額 | 控除の増加 | 所得税の軽減(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 5万円 | 32,500円 | 40,000円 | 7,500円 | 約766円 |
| 10万円 | 40,000円 | 55,000円 | 15,000円 | 約1,531円 |
| 15万円 | 40,000円 | 60,000円 | 20,000円 | 約2,042円 |
- 年間保険料15万円の場合でも、所得税の軽減は税率10%で約2,000円です。保険料を増やした額がそのまま戻るわけではありません。
- 住民税の扱いは、今回確認した国税庁の資料には記載がなかったため、この表には含めていません。
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判断の手順
- 23歳未満の扶養親族がいるかを確認する(扶養控除等申告書の記載と合わせる)。
- 保険会社から届いた控除証明書で、区分(一般・介護医療・個人年金)と新旧の別を確認する。
- 新生命保険料の年間額を計算表に当てはめ、通常の計算と特例の計算を比べる。
- 3区分の合計が12万円を超えていないか確認する。
- 保険料控除申告書を書き、控除証明書を勤務先に提出する。証明書が届いていない場合は勤務先に相談する(翌年1月末までの提出を条件に控除できる扱いがあります)。
- 保険の追加・見直しは、控除とは別に、保障の必要額から判断する。
よくある誤解
- 「子どもが2人いれば上限が2倍になる」:上限は6万円で、扶養親族の人数で増えるものではありません。
- 「控除が増えた分だけ税金が戻る」:軽減されるのは控除の増加額×税率の分です(税率10%で2万円増なら約2,000円)。
- 「医療保険の保険料も上限6万円になる」:特例の対象は一般生命保険料控除の新生命保険料です。介護医療保険料控除は変わりません。
- 「合計の上限も増えた」:3区分の合計上限は12万円のままです。
よくある質問
Q1. 特例はいつまでですか? A. 国税庁の資料では、令和8年分と令和9年分(2026年分・2027年分)が対象です。
Q2. 旧契約しかない場合も対象になりますか? A. 特例は新生命保険料に係る一般生命保険料控除の計算です。旧契約だけの場合の計算は、旧契約の表(上限5万円)を使います。新旧両方ある場合は上の「新旧両方ある場合」を参照してください。
Q3. 年末調整に間に合わなかったら? A. 年末調整で控除を受けなかった場合の手続きは、勤務先または税務署に確認してください。
Q4. 住民税の生命保険料控除も変わりますか? A. 今回確認した国税庁の資料では、住民税の控除額についての記載を確認できませんでした。お住まいの市区町村で確認してください。
今日確認すること
- [ ] 23歳未満の扶養親族がいるか(扶養控除等申告書)
- [ ] 控除証明書の区分(一般・介護医療・個人年金)と新旧の別
- [ ] 新生命保険料の年間額(剰余金・割戻金を差し引いた額)
- [ ] 3区分の合計が12万円以内か
- [ ] 控除証明書がすべて手元にそろっているか
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保障の必要額と家計を整理したい方は
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度や商品の詳細は公式情報をご確認ください。個別の判断は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。
