この記事の対象読者
- 自営業・フリーランスなど国民年金の第1号被保険者で、1歳未満の子どもを育てている(またはこれから出産予定の)方
- 育児免除の届出が自分に必要なのか、通知を待てばよいのかを知りたい方
- 父親も対象になるのか、何カ月免除されるのかを知りたい方
国民年金を払えないときの一般の免除・納付猶予は国民年金の免除・納付猶予、会社員の育休中の給付は出生後休業支援給付で扱っています。
先に結論
- 2026年(令和8年)10月1日から、1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の保険料が免除される「育児免除」が始まりました。所得の要件はありません。
- 免除期間は、産前産後免除を受けた実母は、産前産後免除期間に続く9カ月間。実父・養父母(産前産後免除期間がない実母を含む)は、養育を始めた月から子が1歳になる誕生日の前月まで、最大12カ月間です。2026年10月より前の月は対象外です。
- 届出が不要な場合があります:産前産後免除期間が2026年9月以降に終わった実母で、日本年金機構がマイナンバーの情報連携により親子関係と同一世帯を確認できる場合は、届出は不要で「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。
- 届出が必要な人:実父・養父母、産前産後免除の届出が済んでいない実母、機構が確認できない実母です。「産前産後免除終了のお知らせ」が届いた人で育児免除の対象になる人も届出が必要です。
- 免除された期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映されます。
※日本年金機構のページ(2026年10月1日更新)を2026年10月11日に確認した内容です。
制度・条件
対象になる人・ならない人
| 区分 | 育児免除の対象か | 補足 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職など20〜59歳)で、1歳未満の子を養育する実父母・養父母 | 対象 | 親子関係があり、子と同じ住所に住んでいることが条件。所得要件なし |
| 第2号被保険者(会社員・公務員など) | 対象外 | 厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除の対象 |
| 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者) | 対象外 | ― |
| 任意加入被保険者 | 対象外 | ― |
対象になる子には、実子・養子のほか、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子なども含まれます。
免除される期間
| 対象者 | 期間 | 例(日本年金機構の例) |
|---|---|---|
| 実母(産前産後免除期間がある) | 産前産後免除期間に続く9カ月間 | 出産(予定)日が2027年5月1日:2027年8月〜2028年4月の9カ月 |
| 実父・養父母(産前産後免除期間がない実母を含む) | 養育することとなった月から、子が1歳になる誕生日の前月まで(最大12カ月) | 出産日が2027年5月1日:2027年5月〜2028年4月の12カ月 |
| 制度開始時(2026年10月1日)にすでに1歳未満の子がいる場合 | 2026年10月以降の月だけが対象 | 出産日が2026年1月1日:2026年10月〜12月の3カ月 |
- 実母の場合、産前産後免除(出産予定日または出産日の月の前月から4カ月間。多胎は3カ月前から6カ月間)に続いて育児免除となるため、単胎の場合は合わせて最大13カ月間です。
- 子が1歳になると免除期間は自動的に終わり、終了の届出は不要です。
- 途中で子と別の住所になるなど要件を満たさなくなった場合は、その翌日以降、速やかに終了の届出をします。
届出が必要か(日本年金機構の案内)
| あなたの状況 | 届出 | どうなるか |
|---|---|---|
| 実母で、産前産後免除期間が2026年9月以降に終わり、機構がマイナンバーの情報連携で親子関係・同一世帯を確認できる | 不要 | 「国民年金保険料育児免除該当通知書」が郵送で届く |
| 実母で、「産前産後免除終了のお知らせ」が届き、育児免除の対象になる | 必要 | 機構が自動で確認できなかったため、届出をする |
| 実母で、産前産後免除の届出がまだ済んでいない | 必要 | 産前産後免除と育児免除は同時に届け出ることができる |
| 実父・養父母 | 必要 | 要件を満たした日以降、速やかに届け出る |
届出の方法
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に届書を出す |
| 郵送 | 同じ窓口へ郵送する |
| 電子申請 | マイナポータルからいつでも申請できる |
- 必要なもの(紙の届出):マイナンバーカード、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(基礎年金番号で届け出る場合は基礎年金番号がわかる書類)。電子申請では不要です。
- 親子関係・同じ住所であることの書類は原則不要です。ただし急ぐ場合や、親または子が外国籍の場合、特別養子縁組の監護期間中の場合などは必要です。
- 届出の締切日は機構のページに記載がありません。「要件を満たした日以降、速やかに」と案内されています。
年金額・保険料への影響
- 育児免除の期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 育児免除の期間中も、付加保険料(月400円)は納めることができます。
- すでに保険料を納めた月や、法定免除・申請免除・納付猶予・学生納付特例の月も、届出をすれば育児免除に変えられます。納めた保険料は、ほかの月に充てるか還付されます。
- 口座振替やクレジットカードで前納している場合、免除が終わった後の納付方法が変わることがあります。年金事務所に確認しましょう。
出典:日本年金機構「国民年金保険料の育児免除制度」「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」、厚生労働省「育児期間の国民年金保険料免除制度」(2026-10-11確認)
具体例・比較表
架空の例です。保険料は令和8年度の月額17,920円(日本年金機構)で計算しています。2027年度以降の保険料額は変わる可能性があります。計算はPythonで検算しています。
夫婦とも自営業(第1号被保険者)、2027年5月1日に第1子が生まれた場合
| 項目 | 妻(実母) | 夫(実父) |
|---|---|---|
| 産前産後免除 | 2027年4月〜7月(4カ月)。届出が必要(出産予定日の6カ月前から可) | 対象外 |
| 育児免除 | 2027年8月〜2028年4月(9カ月) | 2027年5月〜2028年4月(12カ月) |
| 育児免除の届出 | 産前産後免除期間が終わった後、機構が確認できれば不要(通知書が届く)。「産前産後免除終了のお知らせ」が届いたら届出 | 必要 |
| 育児免除で払わなくてよくなる保険料(令和8年度額で計算) | 17,920円×9=161,280円 | 17,920円×12=215,040円 |
| 老齢基礎年金への反映 | 納付したものとして反映 | 納付したものとして反映 |
夫が会社員(第2号被保険者)、妻が自営業の場合
- 妻は第1号被保険者なので、産前産後免除と育児免除の対象です。
- 夫は第2号被保険者なので、国民年金の育児免除の対象外です。育児休業をとる場合は、厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除を勤務先で確認します。
判断の手順
- 自分と配偶者の被保険者の種別を確認する:第1号(自営業など)か、第2号(会社員など)か、第3号(扶養される配偶者)かを確認します。育児免除の対象は第1号だけです。
- 自分が「実母」「実父・養父母」のどちらに当たるかを確認する:実母で産前産後免除を受けたかどうかで、期間(9カ月か最大12カ月か)と届出の要否が変わります。
- 期間を書き出す:子の生年月日(出産予定日)から、免除の始まりの月と、1歳の誕生日の前月を書き出します。2026年10月より前の月は対象外です。
- 届出が必要か確認する:実父・養父母は届出が必要です。実母は、産前産後免除の届出状況と、届いた通知(「育児免除該当通知書」か「産前産後免除終了のお知らせ」か)で判断します。
- 届け出る:市区町村の窓口・郵送・マイナポータルのいずれかで、要件を満たした日以降、速やかに届け出ます。
- 納付方法を確認する:前納や口座振替をしている場合、すでに納めた分の扱いと、免除終了後の納付方法を確認します。
よくある誤解
誤解1:育児免除はすべての人が届け出ないと受けられない 産前産後免除期間が2026年9月以降に終わった実母で、機構がマイナンバーの情報連携で親子関係・同一世帯を確認できる場合は、届出は不要で通知書が届きます。一方、実父・養父母や、機構が確認できない実母は届出が必要です。
誤解2:通知を待てば、だれでも自動で免除される 自動で通知書が届くのは上の条件に当てはまる実母だけです。実父・養父母は届け出ないと免除されません。「産前産後免除終了のお知らせ」が届いた場合も届出が必要です。
誤解3:お母さんだけの制度 対象は第1号被保険者の実父母・養父母です。夫婦とも第1号被保険者なら、父親も最大12カ月の対象になります。
誤解4:免除されると将来の年金が減る 育児免除の期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の額に反映されます。一般の申請免除とは扱いが違います。
よくある質問
Q1. 夫が会社員で、私(妻)が自営業です。夫も育児免除を受けられますか? A. 会社員などの第2号被保険者は、国民年金の育児免除の対象外です。育児休業をとる場合は、厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除を勤務先で確認しましょう。妻は第1号被保険者なので対象です。
Q2. 実母ですが、通知書が届きません。どうすればよいですか? A. 届出が不要になるのは、産前産後免除期間が2026年9月以降に終わり、機構がマイナンバーの情報連携で確認できる場合です。「産前産後免除終了のお知らせ」が届いた場合や、産前産後免除の届出が済んでいない場合は届出が必要です。わからないときは、年金事務所や市区町村の国民年金担当窓口に確認しましょう。
Q3. 2026年1月に生まれた子がいます。さかのぼって免除されますか? A. 免除されるのは2026年10月以降の月だけです。日本年金機構の例では、2026年1月1日生まれの場合、2026年10月〜12月の3カ月間が対象です。
Q4. すでに保険料を納めてしまった月はどうなりますか? A. 届出をすれば育児免除に変更でき、納めた保険料はほかの月に充てるか還付されます。前納している場合は、年金事務所に扱いを確認しましょう。
Q5. 子が1歳になったら、終了の届出は必要ですか? A. 不要です。1歳の誕生日の前月で自動的に終わります。途中で子と別の住所になるなど要件を満たさなくなった場合は、終了の届出が必要です。
今日確認すること
- [ ] 自分と配偶者が国民年金の第1号・第2号・第3号のどれに当たるかを確認した
- [ ] (実母の場合)産前産後免除の届出が済んでいるかを確認した
- [ ] 日本年金機構から届いた通知が「育児免除該当通知書」か「産前産後免除終了のお知らせ」かを確認した
- [ ] (実父・養父母の場合)市区町村の窓口・郵送・マイナポータルのどれで届け出るかを決めた
- [ ] 前納・口座振替の状況と、すでに納めた月を確認した
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度や商品の詳細は公式情報をご確認ください。個別の判断は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。


