この記事の対象読者
- 子どもが生まれる予定で、夫婦の育休中の収入がいくらになるか知りたい方
- 「育休で手取り10割」と聞いたが、自分たちが対象になるか分からない方
- 配偶者が自営業・専業主婦(主夫)などで、夫婦で育休を取れない場合の扱いを知りたい方
先に結論
- 出生後休業支援給付は2025年4月に始まった雇用保険の給付です。休業開始時賃金日額×休業日数(上限28日)×13%が、出生時育児休業給付金・育児休業給付金に上乗せされます。
- 本人と配偶者が、それぞれ対象期間内に通算14日以上の育休を取ることが条件です。配偶者が無業・自営業・ひとり親などの場合は、配偶者の育休は要件になりません。
- 給付率は67%+13%=80%で、給付が非課税であることと、育休中は申出により社会保険料が免除されることから「手取りで10割相当」と説明されています。休業前の振込額と同じになるとは限りません。
- 賃金日額には上限(16,540円)があり、28日分の上乗せは最大60,205円です(2027年7月31日までの額)。
制度・条件
受け取るための条件
| 条件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 本人の育休 | 同じ子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の対象になる休業を、対象期間内に通算14日以上取得 | 雇用保険の被保険者で、育児休業給付の受給資格があることが前提 |
| 配偶者の育休 | 配偶者も対象期間内に通算14日以上の育休を取得、または「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当 | 該当するかは子の出生日の翌日時点で判断 |
| 休業中の賃金 | 休業中に支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業日数」の80%以上で、出生時育児休業給付金が支給されない場合は、出生後休業支援給付金も支給されない | 就労していても、育休給付が通算14日分以上支給されていれば対象になる場合がある |
夫婦の14日は、同じ日に取る必要はありません。それぞれが対象期間内に通算14日以上であれば対象になります。
対象期間(父と母で異なる)
| 区分 | 対象期間 |
|---|---|
| 父親(産後休業を取らない人)、子が養子の場合 | 子の出生日または出産予定日のうち早い日から、遅い日から8週間後の翌日まで |
| 母親で産後休業を取った人 | 子の出生日または出産予定日のうち早い日から、遅い日から16週間後の翌日まで(産後休業8週間+その後の8週間が目安) |
配偶者の育休を要件としない場合
厚生労働省は、次の場合に限り配偶者の育休を要件としないとしています。業務の都合で配偶者が育休を取らない場合は含まれません。
| 例 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 配偶者がいない(ひとり親など) |
| 2 | 配偶者が子と法律上の親子関係がない |
| 3 | 配偶者から暴力を受け別居中 |
| 4 | 配偶者が無業者(専業主婦・主夫など) |
| 5 | 配偶者が自営業者・フリーランスなど、雇用される労働者でない |
| 6 | 配偶者が産後休業中 |
| 7 | 上記以外の理由で配偶者が育休を取れない(雇用保険の被保険者でない、有期雇用で申出できないなど) |
配偶者が無業の場合は、配偶者の所得課税証明書(交付されない場合は非課税証明書)などで確認します。
金額と上限(2027年7月31日までの額)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出生後休業支援給付金 | 休業開始時賃金日額×休業日数(上限28日)×13% |
| 出生時育児休業給付金 | 休業開始時賃金日額×休業日数(上限28日)×67% |
| 育児休業給付金 | 休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から181日目以降は50%) |
| 休業開始時賃金日額の上限・下限 | 上限16,540円、下限3,203円 |
| 出生後休業支援給付金の上限・下限(28日分) | 上限60,205円、下限11,658円 |
| 育児休業給付金の上限(30日分) | 67%のとき332,454円、50%のとき248,100円 |
休業開始時賃金日額とは、原則として休業開始前6か月の賃金の総額を180で割った額です(上限・下限あり)。
申請の方法
原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と同じ申請書で、勤務先を通して一体的に申請します。
もとの給付金の支給決定後に、出生後休業支援給付金だけを申請することもでき、その場合の期限は休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日です。
具体例・比較表
以下は架空の例です。賃金は休業開始前6か月が毎月同じ額で、休業中に賃金が支払われないものとして、厚生労働省の計算式で編集部が概算しました。実際の額はハローワークの決定によります。
前提(架空の例):会社員の夫婦。夫は月給30万円(賃金日額10,000円)で、出生直後に28日間の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得。妻は月給24万円(賃金日額8,000円)で、産後休業の後に育休を取得し、最初の28日間を対象期間内に取ったとします。
| 比べる点 | 夫(28日) | 妻(育休の最初の28日) |
|---|---|---|
| 育休の給付(67%) | 187,600円(出生時育児休業給付金) | 150,080円(育児休業給付金) |
| 出生後休業支援給付(13%) | 36,400円 | 29,120円 |
| 合計(80%) | 224,000円 | 179,200円 |
| 休業前の同じ28日分の賃金(参考) | 280,000円 | 224,000円 |
賃金日額が上限に当たる架空の例:月給60万円の場合、賃金日額は20,000円ですが、上限の16,540円で計算されます。28日分の13%は60,205円(上限)、67%は約31.0万円となり、休業前の賃金に対する割合は80%を下回ります。
| 比べる点 | 夫婦とも14日以上(上の例) | 夫は14日以上、妻は産後休業のみで育休を取らない |
|---|---|---|
| 夫の出生後休業支援給付 | 対象になる可能性 | 子の出生日の翌日に妻が産後休業中なら「配偶者が産後休業中」に当たり、対象になる可能性 |
| 妻の出生後休業支援給付 | 対象になる可能性 | 妻自身が育休を取らないため対象外 |
| 育休の給付(67%) | 夫婦とも対象 | 夫のみ対象 |
配偶者要件に当たるかどうかは、子の出生日の翌日時点の状況で判断されます。自分たちの場合は、次の「判断の手順」とハローワークで確認します。
「手取り10割相当」は、給付が非課税で社会保険料が免除される点を含めた説明です。
住民税は前年の所得で決まるため、休業中も支払いが続く場合があります。給付の入金は申請後になるため、家計表では給与・育休の給付・出生後休業支援給付・住民税を別の行に分けておくと確認しやすくなります。
出産前後の家計の整理を相談したい方は
育休中の給付の見込みと、出産前後の支出・住民税の支払いを並べて、FPと一緒に家計を整理できます。
FP相談はこちら
判断の手順
- 出産予定日から対象期間を出す:父は予定日(または出生日の早い方)から8週間、母は産後休業を取るなら16週間が目安です。
- 配偶者の状況を確認する:配偶者が会社員なら14日以上の育休が必要です。無業・自営業・ひとり親などは「要件としない場合」に当たるか確認します。
- 夫婦それぞれの育休の日程を決める:通算14日以上を対象期間内に入れます。同時に休む必要はありません。
- 雇用保険の加入と賃金を確認する:勤務先で雇用保険の被保険者か、休業開始前6か月の賃金がいくらかを確認します。
- 休業中の賃金・手当の有無を確認する:賃金が80%以上出ると、育休の給付も出生後休業支援給付も支給されません。
- 勤務先の申請担当に、一体申請の時期を確認する:配偶者の育休を確認する書類(配偶者の同意書など)の提出が必要かも確認します。
- 入金までの生活費を確認する:給付は申請後に入金されるため、それまでの支払いを手元資金で回せるかを見ます。
よくある誤解
- 「育休を取れば手取り10割になる」:夫婦それぞれの14日以上(または配偶者要件の例外)などの条件があり、上限額もあります。
- 「夫婦で同じ日に14日休まないといけない」:同時である必要はありません。それぞれ対象期間内に通算14日以上であれば対象になります。
- 「配偶者が会社の都合で休めないなら例外になる」:業務の都合で配偶者が育休を取らない場合は、例外に含まれません。
- 「13%が育休の期間中ずっと上乗せされる」:上乗せは最大28日分です。
よくある質問
Q. 妻が専業主婦の場合、夫だけの育休で対象になりますか? A. 配偶者が無業者の場合は配偶者の育休を要件としないため、夫が対象期間内に通算14日以上育休を取れば対象になる場合があります。配偶者の所得課税証明書などで確認されます。
Q. 育休中に少し働いた場合はどうなりますか? A. 育休の給付が通算14日分以上支給されていれば対象になる場合があります。ただし、賃金が休業開始時賃金日額×日数の80%以上になると支給されません。
Q. 出産手当金とはどう違いますか? A. 出産手当金は健康保険から産前産後休業中に支給されるもので、雇用保険の育休の給付とは別の制度です。出産手当金の対象期間と金額をご覧ください。
Q. 自分が対象か簡単に確認する方法はありますか? A. 厚生労働省が「出生後休業支援給付金の簡易診断(要件確認)ツール」と「育児休業中の給付金の試算ツール」を公開しています(一次情報欄にURL)。最終的な判断はハローワークが行います。
Q. 自営業の場合、国民年金保険料はどうなりますか? A. 2026年10月から、国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除が始まっています。育児期間の国民年金免除をご覧ください。
今日確認すること
- [ ] 出産予定日と、父・母それぞれの対象期間(8週間/16週間)
- [ ] 夫婦それぞれの雇用保険の加入状況と、配偶者が「要件としない場合」に当たるか
- [ ] 夫婦それぞれの育休の開始日・終了日の予定(通算14日以上か)
- [ ] 休業開始前6か月の賃金(給与明細)
- [ ] 夫婦それぞれの勤務先の申請担当と、申請の時期
関連記事
- 出産手当金の対象期間・金額・申請
- 育児期間の国民年金免除(2026年10月開始)
- 児童手当は誰がいくら・いつもらえるか
出産前後の家計の整理を相談したい方は
出産・育休の時期は、収入の入り方と支出の時期が変わります。給付の見込みと支払いの予定を並べて、FPに家計の整理を相談できます。
FP相談はこちら
本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度や商品の詳細は公式情報をご確認ください。個別の判断は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。


