この記事の対象読者

  • 子どもが生まれる予定で、夫婦の育休中の収入がいくらになるか知りたい方
  • 「育休で手取り10割」と聞いたが、自分たちが対象になるか分からない方
  • 配偶者が自営業・専業主婦(主夫)などで、夫婦で育休を取れない場合の扱いを知りたい方

先に結論

  • 出生後休業支援給付は2025年4月に始まった雇用保険の給付です。休業開始時賃金日額×休業日数(上限28日)×13%が、出生時育児休業給付金・育児休業給付金に上乗せされます。
  • 本人と配偶者が、それぞれ対象期間内に通算14日以上の育休を取ることが条件です。配偶者が無業・自営業・ひとり親などの場合は、配偶者の育休は要件になりません。
  • 給付率は67%+13%=80%で、給付が非課税であることと、育休中は申出により社会保険料が免除されることから「手取りで10割相当」と説明されています。休業前の振込額と同じになるとは限りません。
  • 賃金日額には上限(16,540円)があり、28日分の上乗せは最大60,205円です(2027年7月31日までの額)。

制度・条件

受け取るための条件

条件内容注意点
本人の育休同じ子について、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の対象になる休業を、対象期間内に通算14日以上取得雇用保険の被保険者で、育児休業給付の受給資格があることが前提
配偶者の育休配偶者も対象期間内に通算14日以上の育休を取得、または「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当該当するかは子の出生日の翌日時点で判断
休業中の賃金休業中に支払われた賃金が「休業開始時賃金日額×休業日数」の80%以上で、出生時育児休業給付金が支給されない場合は、出生後休業支援給付金も支給されない就労していても、育休給付が通算14日分以上支給されていれば対象になる場合がある

夫婦の14日は、同じ日に取る必要はありません。それぞれが対象期間内に通算14日以上であれば対象になります。

対象期間(父と母で異なる)

区分対象期間
父親(産後休業を取らない人)、子が養子の場合子の出生日または出産予定日のうち早い日から、遅い日から8週間後の翌日まで
母親で産後休業を取った人子の出生日または出産予定日のうち早い日から、遅い日から16週間後の翌日まで(産後休業8週間+その後の8週間が目安)

配偶者の育休を要件としない場合

厚生労働省は、次の場合に限り配偶者の育休を要件としないとしています。業務の都合で配偶者が育休を取らない場合は含まれません。

例内容
1配偶者がいない(ひとり親など)
2配偶者が子と法律上の親子関係がない
3配偶者から暴力を受け別居中
4配偶者が無業者(専業主婦・主夫など)
5配偶者が自営業者・フリーランスなど、雇用される労働者でない
6配偶者が産後休業中
7上記以外の理由で配偶者が育休を取れない(雇用保険の被保険者でない、有期雇用で申出できないなど)

配偶者が無業の場合は、配偶者の所得課税証明書(交付されない場合は非課税証明書)などで確認します。

金額と上限(2027年7月31日までの額)

項目内容
出生後休業支援給付金休業開始時賃金日額×休業日数(上限28日)×13%
出生時育児休業給付金休業開始時賃金日額×休業日数(上限28日)×67%
育児休業給付金休業開始時賃金日額×支給日数×67%(休業開始から181日目以降は50%)
休業開始時賃金日額の上限・下限上限16,540円、下限3,203円
出生後休業支援給付金の上限・下限(28日分)上限60,205円、下限11,658円
育児休業給付金の上限(30日分)67%のとき332,454円、50%のとき248,100円

休業開始時賃金日額とは、原則として休業開始前6か月の賃金の総額を180で割った額です(上限・下限あり)。

申請の方法

原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と同じ申請書で、勤務先を通して一体的に申請します。

もとの給付金の支給決定後に、出生後休業支援給付金だけを申請することもでき、その場合の期限は休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日です。

具体例・比較表

以下は架空の例です。賃金は休業開始前6か月が毎月同じ額で、休業中に賃金が支払われないものとして、厚生労働省の計算式で編集部が概算しました。実際の額はハローワークの決定によります。

前提(架空の例):会社員の夫婦。夫は月給30万円(賃金日額10,000円)で、出生直後に28日間の産後パパ育休(出生時育児休業)を取得。妻は月給24万円(賃金日額8,000円)で、産後休業の後に育休を取得し、最初の28日間を対象期間内に取ったとします。

比べる点夫(28日)妻(育休の最初の28日)
育休の給付(67%)187,600円(出生時育児休業給付金)150,080円(育児休業給付金)
出生後休業支援給付(13%)36,400円29,120円
合計(80%)224,000円179,200円
休業前の同じ28日分の賃金(参考)280,000円224,000円

賃金日額が上限に当たる架空の例:月給60万円の場合、賃金日額は20,000円ですが、上限の16,540円で計算されます。28日分の13%は60,205円(上限)、67%は約31.0万円となり、休業前の賃金に対する割合は80%を下回ります。

比べる点夫婦とも14日以上(上の例)夫は14日以上、妻は産後休業のみで育休を取らない
夫の出生後休業支援給付対象になる可能性子の出生日の翌日に妻が産後休業中なら「配偶者が産後休業中」に当たり、対象になる可能性
妻の出生後休業支援給付対象になる可能性妻自身が育休を取らないため対象外
育休の給付(67%)夫婦とも対象夫のみ対象

配偶者要件に当たるかどうかは、子の出生日の翌日時点の状況で判断されます。自分たちの場合は、次の「判断の手順」とハローワークで確認します。

「手取り10割相当」は、給付が非課税で社会保険料が免除される点を含めた説明です。

住民税は前年の所得で決まるため、休業中も支払いが続く場合があります。給付の入金は申請後になるため、家計表では給与・育休の給付・出生後休業支援給付・住民税を別の行に分けておくと確認しやすくなります。

出産前後の家計の整理を相談したい方は

育休中の給付の見込みと、出産前後の支出・住民税の支払いを並べて、FPと一緒に家計を整理できます。

FP相談はこちら

判断の手順

  • 出産予定日から対象期間を出す:父は予定日(または出生日の早い方)から8週間、母は産後休業を取るなら16週間が目安です。
  • 配偶者の状況を確認する:配偶者が会社員なら14日以上の育休が必要です。無業・自営業・ひとり親などは「要件としない場合」に当たるか確認します。
  • 夫婦それぞれの育休の日程を決める:通算14日以上を対象期間内に入れます。同時に休む必要はありません。
  • 雇用保険の加入と賃金を確認する:勤務先で雇用保険の被保険者か、休業開始前6か月の賃金がいくらかを確認します。
  • 休業中の賃金・手当の有無を確認する:賃金が80%以上出ると、育休の給付も出生後休業支援給付も支給されません。
  • 勤務先の申請担当に、一体申請の時期を確認する:配偶者の育休を確認する書類(配偶者の同意書など)の提出が必要かも確認します。
  • 入金までの生活費を確認する:給付は申請後に入金されるため、それまでの支払いを手元資金で回せるかを見ます。

よくある誤解

  • 「育休を取れば手取り10割になる」:夫婦それぞれの14日以上(または配偶者要件の例外)などの条件があり、上限額もあります。
  • 「夫婦で同じ日に14日休まないといけない」:同時である必要はありません。それぞれ対象期間内に通算14日以上であれば対象になります。
  • 「配偶者が会社の都合で休めないなら例外になる」:業務の都合で配偶者が育休を取らない場合は、例外に含まれません。
  • 「13%が育休の期間中ずっと上乗せされる」:上乗せは最大28日分です。

よくある質問

Q. 妻が専業主婦の場合、夫だけの育休で対象になりますか? A. 配偶者が無業者の場合は配偶者の育休を要件としないため、夫が対象期間内に通算14日以上育休を取れば対象になる場合があります。配偶者の所得課税証明書などで確認されます。

Q. 育休中に少し働いた場合はどうなりますか? A. 育休の給付が通算14日分以上支給されていれば対象になる場合があります。ただし、賃金が休業開始時賃金日額×日数の80%以上になると支給されません。

Q. 出産手当金とはどう違いますか? A. 出産手当金は健康保険から産前産後休業中に支給されるもので、雇用保険の育休の給付とは別の制度です。出産手当金の対象期間と金額をご覧ください。

Q. 自分が対象か簡単に確認する方法はありますか? A. 厚生労働省が「出生後休業支援給付金の簡易診断(要件確認)ツール」と「育児休業中の給付金の試算ツール」を公開しています(一次情報欄にURL)。最終的な判断はハローワークが行います。

Q. 自営業の場合、国民年金保険料はどうなりますか? A. 2026年10月から、国民年金第1号被保険者の育児期間の保険料免除が始まっています。育児期間の国民年金免除をご覧ください。

今日確認すること

  • [ ] 出産予定日と、父・母それぞれの対象期間(8週間/16週間)
  • [ ] 夫婦それぞれの雇用保険の加入状況と、配偶者が「要件としない場合」に当たるか
  • [ ] 夫婦それぞれの育休の開始日・終了日の予定(通算14日以上か)
  • [ ] 休業開始前6か月の賃金(給与明細)
  • [ ] 夫婦それぞれの勤務先の申請担当と、申請の時期

関連記事

  • 出産手当金の対象期間・金額・申請
  • 育児期間の国民年金免除(2026年10月開始)
  • 児童手当は誰がいくら・いつもらえるか

出産前後の家計の整理を相談したい方は

出産・育休の時期は、収入の入り方と支出の時期が変わります。給付の見込みと支払いの予定を並べて、FPに家計の整理を相談できます。

FP相談はこちら

本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度や商品の詳細は公式情報をご確認ください。個別の判断は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。