この記事の対象読者
- 自分の家庭が児童手当を月いくら受け取れるのか知りたい方
- 第3子の数え方(大学生の上の子を数えるか)がよくわからない方
- 出産・引っ越しの予定があり、いつまでに何を申請すればよいか確認したい方
児童手当を貯めた場合に大学費用がどこまで足りるかは、児童手当を全部貯めたら大学費用は足りる?で扱っています。
先に結論
- 月額は、子ども1人につき3歳未満は1万5,000円、3歳〜高校生年代は1万円。第3子以降は年齢にかかわらず3万円です。
- 2024年(令和6年)10月分から所得制限が撤廃され、対象が高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)に広がりました。
- 支給は年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前月分までの2か月分です。
- 出生・転入のときは、翌日から15日以内に市区町村(公務員は勤務先)へ申請します。申請が遅れると、原則として遅れた月分は受け取れません。
- 「第3子以降」は上の子から数えます。18歳到達後最初の3月31日を過ぎた上の子も、22歳到達後最初の3月31日までで親等が経済的に負担していれば数えられます(確認書等の提出が必要)。
※2026年10月11日にこども家庭庁などのページで確認した内容です。
制度・条件
児童手当の月額(子ども1人あたり)
| 子どもの年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 0歳〜3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳〜高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで) | 10,000円 | 30,000円 |
出典:こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」「児童手当制度のご案内」
2024年10月の改正で変わったこと
| 項目 | 改正後(2024年10月分から) |
|---|---|
| 所得制限 | 撤廃 |
| 対象となる子 | 高校生年代まで拡大 |
| 第3子以降の月額 | 3万円 |
| 支給回数 | 年6回(偶数月) |
出典:大阪府「児童手当の制度改正(拡充)(令和6年10月分以降)」。10月分は12月に初めて支給されました。
改正にともない、高校生年代の子だけを育てている人や、所得上限を超えていて手当を受けていなかった人などは新たに申請が必要でした。2025年3月31日までに申請すれば2024年10月分からさかのぼって支給されるしくみでしたが、この期限は過ぎています。まだ申請していない場合は、市区町村に確認しましょう。
第3子以降の数え方
| 数える子 | 条件 |
|---|---|
| 児童(0歳〜18歳到達後最初の3月31日まで) | 養育していること |
| 兄姉等(18歳到達後最初の3月31日を過ぎ、22歳到達後最初の3月31日まで) | 親等が経済的に負担していること。「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要 |
上の子から年齢順に数え、3人目以降の子が「第3子以降」です。詳しい数え方はこども家庭庁のPDFで案内されています。
申請・届出
| 場面 | すること | 期限・注意 |
|---|---|---|
| 子どもが生まれた | 現住所の市区町村に「認定請求書」を出す(公務員は勤務先) | 出生日の翌日から15日以内。里帰り出産でも現住所の市区町村へ |
| 引っ越した | 転入先の市区町村に申請 | 転入日(転出予定日)の翌日から15日以内 |
| 支給の開始 | 原則、申請した月の翌月分から | 月末近くの出生・転入でも、翌日から15日以内なら申請月分から支給される特例あり |
| 申請が遅れた | ― | 原則として、遅れた月分は受け取れない |
| 毎年の現況届 | 2022年6月分以降、原則不要 | 別居中・施設等受給者・市区町村から案内があった人などは提出が必要 |
| 住所・氏名・家族・加入年金の変更 | 市区町村に届け出る | 公務員になった・やめたときは、翌日から15日以内に市区町村と勤務先へ |
そのほかの主なルール(こども家庭庁):
- 離婚協議中などで父母が別居している場合は、子と同居している人に優先して支給されます。
- 保育料や、希望した場合の学校給食費などを、市区町村が児童手当から徴収する場合があります(市区町村による)。
- 受け取った児童手当の全部または一部を、住んでいる市区町村に寄附することもできます。
具体例・比較表
架空の例です。計算はPythonで検算しています。
| 家族の例 | 子どもの数え方 | 月額 | 偶数月の振込額(2か月分) | 年額 |
|---|---|---|---|---|
| A:子2人(5歳・1歳) | 5歳=第1子 10,000円、1歳=第2子 15,000円 | 25,000円 | 50,000円 | 300,000円 |
| B:子3人(20歳の大学生で親が学費・生活費を負担、15歳、1歳) | 20歳=兄姉等として1人目(手当なし)、15歳=第2子 10,000円、1歳=第3子 30,000円 | 40,000円 | 80,000円 | 480,000円 |
| C:Bで上の子が22歳到達後最初の3月31日を過ぎた後 | 15歳=第1子 10,000円、1歳=第2子 15,000円(3歳未満の場合) | 25,000円 | 50,000円 | 300,000円 |
| D:子3人(12歳・9歳・4歳) | 第1子 10,000円、第2子 10,000円、第3子 30,000円 | 50,000円 | 100,000円 | 600,000円 |
ポイント:
- Bの家庭では、大学生の上の子を数えるために確認書等の提出が必要です。出さないと、1歳の子は第2子として月15,000円の扱いになる可能性があります。
- 上の子が22歳到達後最初の3月31日を過ぎる、または親が経済的に負担しなくなると、下の子の数え方が変わり、月額が下がる場合があります。家計の予定に入れておきましょう。
- 年額は12か月分を受け取った場合の計算です。子が3歳になる時期や、対象年齢を過ぎる時期で変わります。
判断の手順
- 子どもを年齢順に並べる:18歳到達後最初の3月31日を過ぎ、22歳到達後最初の3月31日までの上の子も、親が経済的に負担していれば書き出します。
- 第何子かを決める:上から数えて3人目以降が第3子以降です。兄姉等を数える場合は確認書等が必要です。
- 月額を当てはめる:3歳未満か、3歳〜高校生年代かと、第何子かで月額を決めます。
- 申請の状況を確認する:出生・転入から15日以内に申請したか、改正時に申請が必要だったのに未申請ではないかを確認します。
- 変わる時期を書き出す:子が3歳になる時期、高校生年代を終える時期、上の子が22歳到達後の3月31日を迎える時期を書き出し、月額が変わる年を確認します。
よくある誤解
誤解1:所得が高いと児童手当はもらえない 2024年10月分から所得制限は撤廃されています。以前、所得上限を超えて受け取っていなかった家庭も対象です(申請が必要)。
誤解2:第3子は「18歳以下の子が3人いるとき」だけ 18歳到達後最初の3月31日を過ぎた上の子も、22歳到達後最初の3月31日までで親等が経済的に負担していれば、数え方に含められます(確認書等の提出が必要)。
誤解3:申請が遅れても、出生月からさかのぼってもらえる 原則として、申請が遅れた月分は受け取れません。出生日・転入日の翌日から15日以内に申請します。
誤解4:毎年6月に現況届を出さないといけない 2022年6月分以降、原則として提出は不要です。ただし、別居中の人や、市区町村から案内があった人などは提出が必要です。
よくある質問
Q1. 高校を卒業したら、いつまでもらえますか? A. 対象は18歳到達後最初の3月31日までです。一般的には高校卒業の年の3月分までが対象になります。
Q2. 支給日は何日ですか? A. 支給月は偶数月(2・4・6・8・10・12月)で、前月分までの2か月分が支給されます。具体的な振込日は、お住まいの市区町村の案内で確認しましょう。
Q3. 公務員の場合は、どこに申請しますか? A. 勤務先に申請し、勤務先から支給されます。公務員になったとき・やめたときは、翌日から15日以内に市区町村と勤務先へ届け出ます。
Q4. 大学生の上の子を第3子の数え方に入れるには、何が必要ですか? A. 「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要です。様式や提出方法は市区町村で確認しましょう。
Q5. 里帰り出産の場合、どこに申請しますか? A. 母親が一時的に別の場所にいる場合も、現住所の市区町村に申請します。
今日確認すること
- [ ] 子どもを年齢順に並べ、第何子かを確認した
- [ ] 振込口座の通帳で、直近の偶数月の振込額が計算と合っているかを確認した
- [ ] 大学生などの上の子がいる場合、確認書等を提出しているかを確認した
- [ ] 出産・引っ越しの予定があれば、15日以内に申請する窓口(市区町村または勤務先)を確認した
- [ ] 月額が変わる時期(3歳・高校生年代の終わり・上の子の22歳到達後の3月31日)を書き出した
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度や商品の詳細は公式情報をご確認ください。個別の判断は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。
