この記事の対象読者
- 産休に入る予定で、出産手当金がいつからいつまで出るのか知りたい方
- 産休中の収入がいくらになるか、家計の見通しを立てたい方
- 出産予定日がずれたときや、産休中に退職するときの扱いを確認したい方
先に結論
- 出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のため会社を休み、その間に給与を受けない場合に支給されます。被扶養者(家族の扶養に入っている方)は対象ではありません。
- 対象期間は出産日(予定日より後に出産した場合は予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)から、出産の翌日以後56日目までです。予定日より遅れた日数も対象になります。
- 1日あたりの額は「直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2」です。平均24万円なら1日5,333円、98日分で約52.3万円が目安です(協会けんぽの場合)。
- 退職しても、継続1年以上の被保険者期間があり、退職日に受けている(受けられる)状態なら、続けて受け取れます。退職日に出勤すると対象外になります。
制度・条件
ここでは協会けんぽ(全国健康保険協会)の制度で説明します。健康保険組合・共済組合に加入している方は、加入先の案内を確認してください。
対象になる人・条件
| 条件 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 被保険者本人 | 勤務先の健康保険に加入している本人 | 家族の扶養に入っている方(被扶養者)は対象外 |
| 出産のための休業 | 出産のため会社を休んでいる | ― |
| 給与がない | 休んだ期間に給与の支払いを受けていない | 給与の日額が出産手当金の日額より少なければ、差額が支給される |
対象期間
| 場面 | 対象期間 |
|---|---|
| 予定日どおり、または予定日より前に出産 | 出産日以前42日(多胎妊娠は98日)〜出産の翌日以後56日目 |
| 予定日より後に出産 | 出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)〜出産の翌日以後56日目。予定日から出産日までの遅れた期間も対象 |
| 出産日 | 出産前の期間に含まれる |
予定日より早く出産した場合の期間の数え方は、協会けんぽのページでは図で示されています。自分の場合の日数は、加入先に確認すると確実です。
金額の計算式(協会けんぽ)
- 支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額の平均を出す
- その30分の1を出す(10円未満四捨五入)
- その3分の2が1日あたりの額(1円未満四捨五入)
協会けんぽの計算例では、標準報酬月額の平均17万円の場合、17万円÷30≒5,670円、5,670円×2/3=3,780円が1日あたりの額です。
加入期間が12か月に満たない場合は、「加入中の各月の標準報酬月額の平均」と「全被保険者の標準報酬月額の平均額(支給開始日が2025年4月1日以降は32万円、2025年3月31日以前は30万円)」の低い方で計算します。
ほかの給付・保険料との関係
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 傷病手当金 | 出産手当金と同時には受け取れない。傷病手当金の額の方が多い場合は、差額が傷病手当金として支給される | 協会けんぽ |
| 出産育児一時金 | 出産費用のための別の給付。被保険者と被扶養者が対象で、2023年4月以降の出産は1児につき50万円(産科医療補償制度に加入する医療機関で在胎週数22週以降の場合) | 協会けんぽ |
| 産前産後休業中の社会保険料 | 勤務先が申し出ると、健康保険・厚生年金保険の保険料が本人・事業主とも免除される。免除期間は保険料を納めた期間として年金額に反映される | 日本年金機構 |
退職後も受け取れる条件(資格喪失後の継続給付)
次の両方に当てはまる場合、退職後も続けて受け取れます。
- 退職日(資格喪失日の前日)までに、任意継続被保険者の期間を除いて継続1年以上の被保険者期間がある
- 退職日に、出産手当金を受けている、または受けられる状態にある
協会けんぽは、休職(有給休暇を含む)のまま退職した場合は継続して受け取れ、退職日に出勤した場合は対象外になると説明しています。
具体例・比較表
早見表(標準報酬月額の平均別、給与なし)
| 標準報酬月額の平均 | 1日あたり | 98日分(42日+56日) | 154日分(多胎:98日+56日) |
|---|---|---|---|
| 17万円(協会けんぽの例) | 3,780円 | 370,440円 | 582,120円 |
| 24万円 | 5,333円 | 522,634円 | 821,282円 |
| 30万円 | 6,667円 | 653,366円 | 1,026,718円 |
協会けんぽの計算方法に沿った編集部の計算です。実際の額は加入先の決定によります。
架空の例:予定日より5日遅れて出産した場合
以下は架空の例です。標準報酬月額の平均24万円、産休中は給与なし、対象期間はすべて休業したものとします。
| 比べる点 | 予定日に出産(架空) | 予定日より5日遅れて出産(架空) |
|---|---|---|
| 出産前の対象日数 | 42日(出産日を含む) | 42日+遅れた5日=47日 |
| 出産後の対象日数 | 56日 | 56日 |
| 合計日数 | 98日 | 103日 |
| 出産手当金の目安 | 522,634円 | 549,299円 |
| 時期 | 家計で起きること(一般的な流れ) |
|---|---|
| 産休に入る前 | 給与は通常どおり。出産準備の支出が増える |
| 産休中 | 給与が止まる。出産手当金は申請後に入金されるため、それまでは手元資金で支払う |
| 出産後 | 出産育児一時金(出産費用)と出産手当金(生活費の補てん)は別に手続き |
| 育休に入った後 | 雇用保険の育休の給付に切り替わる(出生後休業支援給付の記事) |
出産手当金は生活費を補う給付で、入金は申請の後です。家賃・住宅ローン・カードの引き落としなど、入金前に必要な支払いを一覧にしておくと、手元資金で足りるかを確認しやすくなります。
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判断の手順
- 自分が被保険者本人か確認する:勤務先の健康保険に本人として加入しているかを確認します。家族の扶養に入っている場合は対象外です。
- 加入先を確認する:協会けんぽ・健康保険組合・共済組合のどれかを、保険証(資格確認書など)の保険者名で確認します。
- 出産予定日から対象期間を出す:予定日以前42日(多胎は98日)を産休の開始日と照らし合わせます。
- 産休中の給与の扱いを勤務先に確認する:給与や手当が出る場合は、差額支給になるか対象外になります。
- 標準報酬月額の平均から金額を見積もる:早見表で1日あたりの額と日数を掛けます。
- 退職を考えている場合は、退職日の扱いを確認する:被保険者期間(継続1年以上)と、退職日に出勤しないことを確認します。
- 申請書の提出方法を確認する:「健康保険出産手当金支給申請書」を加入先(協会けんぽは都道府県支部)に提出します。記入する欄や勤務先経由かどうかは、勤務先と加入先の案内で確認します。
よくある誤解
- 「出産育児一時金と同じもの」:出産育児一時金は出産費用のための給付で、被扶養者も対象です。出産手当金は休業中の生活費を補う給付で、被保険者本人だけが対象です。
- 「夫の扶養に入っていてももらえる」:被扶養者は出産手当金の対象ではありません。
- 「予定日より遅れると、その分は対象外」:予定日から出産日までの遅れた期間も対象になります。
- 「退職したらもらえない」:継続1年以上の被保険者期間などの条件を満たせば、退職後も続けて受け取れます。ただし退職日に出勤すると対象外です。
よくある質問
Q. 出産手当金はいくらくらいですか? A. 1日あたり標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2です。平均24万円なら1日5,333円、98日分で約52.3万円が目安です。
Q. 産休中に給与が少し出る場合は? A. 給与の日額が出産手当金の日額より少なければ、差額が支給されます。
Q. 加入して1年未満でも受け取れますか? A. 在職中に条件を満たせば受け取れます。12か月未満の場合は計算方法が変わります(加入中の平均と32万円の低い方)。退職後の継続給付には継続1年以上の被保険者期間が必要です。
Q. 産休中の社会保険料はどうなりますか? A. 勤務先が申し出ると、産前産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。免除期間は将来の年金額の計算で保険料を納めた期間として扱われます。
Q. 育休に入った後の給付は? A. 雇用保険の育児休業給付と、条件を満たす場合の出生後休業支援給付になります。出生後休業支援給付の条件と金額をご覧ください。
今日確認すること
- [ ] 出産予定日と、予定日以前42日(多胎は98日)の日付
- [ ] 勤務先の健康保険に本人として加入しているか、加入先はどこか
- [ ] 直近12か月の標準報酬月額(給与明細・勤務先で確認)
- [ ] 産休中の給与・手当の有無と、最後の給与の支給日
- [ ] 入金前に必要な支払い(家賃・住宅ローン・カード引き落とし・出産準備費)の合計
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本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度や商品の詳細は公式情報をご確認ください。個別の判断は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。
