この記事の対象読者
- 65歳が近づき、年金を「65歳から受け取る」か「遅らせて増やす」か迷っている方
- 配偶者が年下で、加給年金(配偶者などがいる場合の上乗せ)がどうなるか気になる方
- 65歳以降も会社員として働く予定で、在職老齢年金との関係を知りたい方
先に結論
- 繰下げ受給は、66歳以後75歳までの間で受け取り開始を遅らせる仕組みです。増額率は1か月0.7%、75歳で最大84%で、一生変わりません。
- ただし、加給年金額・振替加算額は増額の対象外で、繰下げ待機中は受け取れません。
- 65歳以降に厚生年金に加入して働き、在職老齢年金で支給停止される部分も増額されません。
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げられます。「片方だけ繰り下げる」選択肢もあります。
- 待機中は年金収入がない(または片方だけ)ため、生活費を貯蓄・給与で賄えるかを先に確認します。受取総額がいつ逆転するかは、税・社会保険料や受取期間によって変わる可能性があります。
制度・条件
繰下げ受給の基本(日本年金機構)
| 項目 | 内容 | 条件・例外 |
|---|---|---|
| 繰下げできる時期 | 66歳以後75歳まで | 65歳で請求せずに待機する |
| 増額率 | 0.7%×(65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数) | 増額率は一生変わらない |
| 上限 | 75歳で84% | 昭和27年4月1日以前生まれ、または平成29年3月31日以前に受給権が発生した方は上限70歳・42% |
| 増額率が決まる時点 | 繰下げの手続きをした時点 | 66歳以後、希望する時期に手続きする |
| 基礎と厚生 | 別々に繰下げできる | 複数の老齢厚生年金(共済等を含む)がある場合は、すべて同時に繰下げ請求する必要あり |
出典:日本年金機構「老齢年金の繰下げ受給」(確認日 2026-10-11)
受け取り開始年齢と増額率
| 受け取り開始 | 増額率 | 年金額の倍率 |
|---|---|---|
| 66歳0か月 | 8.4% | 1.084倍 |
| 68歳0か月 | 25.2% | 1.252倍 |
| 70歳0か月 | 42.0% | 1.42倍 |
| 75歳0か月 | 84.0% | 1.84倍 |
※0.7%×月数で計算(66歳=12か月、70歳=60か月、75歳=120か月)。
増額されないもの・繰下げできない場合
| 項目 | 扱い | 出典 |
|---|---|---|
| 加給年金額・振替加算額 | 増額の対象外。繰下げ待機中は受け取れない | 日本年金機構(繰下げ受給) |
| 在職老齢年金で支給停止される額 | 増額の対象外 | 同上 |
| 65歳到達前後に障害給付・遺族給付の受給権がある | 原則、繰下げできない(障害基礎年金のみの受給権なら老齢厚生年金は繰下げ可) | 同上 |
| 66歳以後の待機中に遺族年金などの受給権が発生 | その時点で増額率が固定される | 同上 |
| 待機中に亡くなった場合 | 遺族が代わりに繰下げ請求はできない。未支給年金は65歳時点の額で決定(5年より前の分は時効) | 同上 |
加給年金額(令和8年4月から)
- 対象:厚生年金の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時などに生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳到達年度末までの子(1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいる場合。届出が必要です。
- 金額:配偶者243,800円、1人目・2人目の子 各243,800円、3人目以降の子 各81,300円(いずれも年額)。
- 配偶者には生年月日に応じた特別加算額があり、昭和18年4月2日以後生まれの受給権者は179,900円(合計423,700円)です。
- 配偶者が一定の老齢厚生年金や障害年金の受給権を持つ場合は、配偶者加給年金額が支給停止になります(令和4年4月以降は、受け取る権利があれば停止の対象)。
出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」(確認日 2026-10-11)
在職老齢年金(令和8年4月から)
- 基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額)と、総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額÷12)の合計が65万円以下なら全額支給。65万円は令和8年度の額で、毎年度改定されます。
- 65万円を超えると、超えた額の2分の1が支給停止になる計算です。
- 対象は老齢厚生年金です。老齢基礎年金は全額支給されます。
出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」(確認日 2026-10-11)
具体例・比較表
以下はすべて架空の例です。税・社会保険料・物価変動は考慮していない単純計算で、将来の受取額を示すものではありません。
例1:65歳時点の年金額を年180万円とした場合
| 受け取り開始 | 年金額(年) | 65歳開始と受取総額が並ぶ年齢(単純計算) |
|---|---|---|
| 65歳 | 180万円 | ― |
| 66歳 | 195.1万円 | 約77.9歳 |
| 68歳 | 225.4万円 | 約79.9歳 |
| 70歳 | 255.6万円 | 約81.9歳 |
| 75歳 | 331.2万円 | 約86.9歳 |
※額面の累計で比較した目安です。実際は所得税・住民税、介護保険料・国民健康保険料などが年金額に応じて変わるため、逆転する年齢は後ろにずれる可能性があります。
例2:3歳年下の配偶者がいて、老齢厚生年金を68歳まで繰り下げた場合
- 加給年金額は配偶者が65歳になるまで加算されるため、本来は本人65〜68歳の3年間が対象です。
- 老齢厚生年金を繰り下げて待機している間は加給年金を受け取れないため、243,800円×3年=731,400円(特別加算額は別)を受け取らない計算になります。
- 老齢基礎年金だけを繰り下げ、老齢厚生年金は65歳から受け取る方法なら、加給年金の対象期間を残せる可能性があります。
例3:65歳以降も働く場合
- 基本月額10万円、総報酬月額相当額60万円なら、合計70万円で65万円を5万円超えます。
- 支給停止は5万円÷2=月2.5万円。この2.5万円分は繰り下げても増額されません。
年金の受け取り方と老後の家計を整理したい方は
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判断の手順
- ねんきん定期便やねんきんネットで、老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれの見込額を確認する。
- 生年月日を確認し、繰下げの上限が75歳か70歳かを確かめる。
- 加給年金の対象になる配偶者・子がいるか、配偶者が何歳で65歳になるかを書き出す。
- 65歳以降に厚生年金に加入して働くか、給与と賞与の見込みを確認し、在職老齢年金の基準額(令和8年度65万円)と比べる。
- 待機期間中の生活費を、貯蓄・給与・もう一方の年金でいくら賄えるかを月額で計算する。
- 「両方繰り下げる」「基礎年金だけ」「厚生年金だけ」「65歳から受け取る」を表にして比べ、年金事務所で見込額を確認してから手続きの時期を決める。
よくある誤解
- 「繰り下げれば加給年金も増える」:加給年金額・振替加算額は増額の対象外で、待機中は受け取れません。
- 「働きながら待てば、止まった分も含めて増える」:在職老齢年金で支給停止される額は増額されません。
- 「繰り下げは基礎と厚生をまとめて決めるもの」:別々に繰り下げられます。ただし複数の老齢厚生年金がある場合は同時に繰り下げる必要があります。
- 「75歳を過ぎても待てばさらに増える」:65歳時点で受給権がある場合、75歳到達月を過ぎて請求しても増額率は増えません。
よくある質問
Q1. 繰下げ待機中に、やっぱり65歳からの分をまとめて受け取れますか? A. 繰下げの申出をせず、65歳からの本来の年金をさかのぼって請求することもできます。
70歳到達後にさかのぼって受け取る場合は、請求の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなして増額される仕組みがあります(対象は昭和27年4月2日以後生まれ等。80歳以後の請求などは対象外)。
まとめて受け取ると、過去の医療・介護の自己負担、保険料、税金に影響する場合があります。
Q2. 繰り下げると税金や保険料も増えますか? A. 日本年金機構は、繰下げによって年金生活者支援給付金、医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金に影響する場合があると案内しています。金額は個別に異なるため、市区町村や税務署で確認してください。
Q3. 配偶者が年上の場合も加給年金は関係しますか? A. 加給年金の配偶者の対象は、65歳未満の配偶者です。ご本人が65歳になった時点で配偶者がすでに65歳以上であれば、配偶者分の加給年金は加算されません(大正15年4月1日以前生まれの配偶者を除く)。
Q4. 遺族年金を受け取っていると繰下げできませんか? A. 66歳到達前に遺族年金などの受給権がある場合は、原則として繰下げできません。令和7年の法改正で一部の方の扱いが変わるため、該当しそうな方は年金事務所で確認してください。
今日確認すること
- [ ] ねんきん定期便・ねんきんネットで、基礎年金と厚生年金の見込額を別々に書き出す
- [ ] 厚生年金の加入期間が20年以上あるか、配偶者・子の年齢を確認する
- [ ] 65歳以降の勤務予定と、給与・賞与の見込みを確認する
- [ ] 待機期間中に必要な生活費(月額)と、取り崩せる貯蓄額を確認する
- [ ] 障害年金・遺族年金の受給権があるかを確認する
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