この記事の対象読者

  • 病気やけがで仕事を休むことになり、収入がいくらになるか知りたい会社員の方
  • 傷病手当金が何日目から出るのか、有給休暇との関係が分からない方
  • 休んでいる途中で退職を考えていて、退職後も受け取れるか確認したい方

先に結論

  • 1日あたりの額は「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均÷30×3分の2」です。平均30万円なら1日約6,667円、30日で約20万円が目安です(協会けんぽの場合)。
  • 連続3日の「待期」の後、4日目以降の仕事に就けない日が対象です。待期には有給休暇や土日祝日も含まれます。
  • 期間は支給開始日から通算1年6か月です。途中で働いた日は数えず、繰り越されます。
  • 休んだ日に給与が出ると、その日は支給されないか、給与が少なければ差額だけが支給されます。障害年金・老齢年金と調整される場合もあります。
  • 仕事中・通勤中のけがは労災保険の対象で、傷病手当金の対象外です。

制度・条件

ここでは協会けんぽ(全国健康保険協会)の制度で説明します。健康保険組合・共済組合に加入している方は、独自の上乗せなどがある場合があるため、加入先の案内を確認してください。

受け取るための4つの条件(協会けんぽ)

条件内容注意点
① 業務外の病気・けがの療養自費診療や自宅療養でも、仕事に就けないことの証明があれば対象業務上・通勤中は労災保険の対象。美容整形など病気と見なされないものは対象外
② 仕事に就けない医師の意見などをもとに、本人の仕事内容を考えて判断される自分の判断だけでは決まらない
③ 連続3日を含み4日以上休んだ最初の連続3日(待期)の後、4日目から対象待期には有給休暇・土日祝日を含む。2日休んで出勤すると待期は成立しない
④ 休んだ期間に給与がない給与が傷病手当金より少ない場合は差額が支給される任意継続被保険者の期間中に発生した病気・けがは対象外

金額の計算式(協会けんぽ)

  • 支給開始日以前の直近12か月の標準報酬月額の平均を出す
  • その30分の1を出す(10円未満四捨五入)
  • その3分の2が1日あたりの額(1円未満四捨五入)

標準報酬月額とは、健康保険料などの計算に使う、給与をもとに決められた月額のことです。給与明細の手取り額とは異なります。

加入期間が12か月に満たない場合は、「加入中の各月の標準報酬月額の平均」と「全被保険者の標準報酬月額の平均額(支給開始日が2025年4月1日以降は32万円、2025年3月31日以前は30万円)」の低い方で計算します。

期間(通算1年6か月)

項目内容出典
支給期間支給開始日から通算して1年6か月協会けんぽ
通算化の施行2022(令和4)年1月1日厚生労働省
通算化の対象2021年12月31日時点で支給開始日から1年6か月を経過していないもの(2020年7月2日以降に支給を開始したもの)厚生労働省
途中で働いた場合支給されない期間があれば、支給開始日から1年6か月を超えても繰り越して支給される厚生労働省

他の給付との関係

場面扱い出典
休んだ日に給与が出た給与が傷病手当金の額より少なければ差額を支給協会けんぽ
同じ病気・けがで障害年金を受けられる障害年金の額に応じて調整。障害年金の日額の方が多ければ支給されず、少なければ差額を支給協会けんぽ(支部資料)
退職後に老齢年金を受けられる老齢年金の額に応じて調整(考え方は障害年金と同じ)協会けんぽ(支部資料)
障害年金がさかのぼって支給された協会けんぽへの連絡が必要。支払済みの傷病手当金の返金を求められる場合がある協会けんぽ(支部資料)

退職後も受け取れる条件(資格喪失後の継続給付)

次の両方を満たす場合、退職後も引き続き受け取れます。

  • 退職日(資格喪失日の前日)までに、継続して1年以上の被保険者期間がある(任意継続被保険者・共済組合・国民健康保険の期間は除く)
  • 退職日に、傷病手当金を受けている、または受けられる状態にある

いったん仕事に就ける状態になった後、再び仕事に就けなくなった場合は支給されません。退職日に出勤すると「受けられる状態」に当たらなくなる可能性があるため、退職日の扱いは事前に加入先へ確認します。

具体例・比較表

早見表(標準報酬月額の平均別、給与なし・待期完成後)

標準報酬月額の平均30分の1(10円未満四捨五入)1日あたり20日分30日分
20万円6,670円4,447円88,940円133,410円
24万円8,000円5,333円106,660円159,990円
30万円10,000円6,667円133,340円200,010円
36万円12,000円8,000円160,000円240,000円
41万円13,670円9,113円182,260円273,390円

協会けんぽの計算方法に沿った編集部の計算です。実際の額は加入先の決定によります。

架空の例:標準報酬月額の平均30万円の会社員が、月曜から4週間休んだ場合

  • 月・火・水の3日間(有給休暇を使用)で待期が完成
  • 木曜から4週目の終わりまでの25日間が対象。うち有給休暇を使わず、給与が出なかった日を20日とします
  • 有給休暇を使った日は給与が出るため、通常はその日の傷病手当金は支給されません
  • 目安:6,667円×20日=133,340円
比べる点休む前(架空)休んだ4週間(架空)
会社からの給与通常どおり有給休暇の日の分のみ
傷病手当金なし約13.3万円(20日分)
健康保険料・厚生年金保険料・住民税給与から天引き休業中も負担が続く場合がある(支払方法は勤務先に確認)
入金の時期毎月の給料日申請後、審査を経て入金(給料日とは別)

傷病手当金は給与の約3分の2が目安で、申請してから入金されるまで時間がかかる場合があります。休む期間が長くなりそうなときは、家計の不足額と、その間の生活費をどこから出すかを先に確認しておくと考えやすくなります。

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判断の手順

  • 業務外か確認する:仕事中・通勤中なら労災保険の対象です。勤務先に伝えます。
  • 加入している健康保険を確認する:保険証(資格確認書など)に記載の保険者名で、協会けんぽ・健康保険組合・共済組合のどれかを見ます。
  • 待期が成立するか数える:連続3日休めたか(有給休暇・公休日を含む)を確認します。
  • 給与の出方を勤務先に確認する:有給休暇を使う日・使わない日、会社独自の休業手当の有無で、支給される日が変わります。
  • 標準報酬月額を確認して額を見積もる:直近12か月の標準報酬月額は、給与明細の健康保険料や勤務先への問い合わせで確認し、上の早見表で目安を出します。
  • 医師に仕事に就けない状態かを確認する:仕事に就けないかどうかは、医師(療養担当者)の意見などをもとに判断されます。申請書の記入方法は加入先の案内で確認します。
  • 申請書を提出する:「健康保険傷病手当金支給申請書」を、加入先(協会けんぽの場合は都道府県支部)に提出します。勤務先経由かどうかは勤務先に確認します。

よくある誤解

  • 「休んだ初日から出る」:連続3日の待期の後、4日目からが対象です。
  • 「有給休暇を使うと待期にならない」:待期には有給休暇や土日祝日も含まれます。
  • 「1年6か月たったら終わり」:2022年1月以降は通算1年6か月です。途中で働いた期間は繰り越されます。
  • 「退職したら受け取れなくなる」「退職後もそのまま受け取れる」:どちらも条件次第です。被保険者期間が継続1年以上あり、退職日に受けている(受けられる)状態であるなどの条件を満たした場合に、退職後も続けて受け取れます。

よくある質問

Q. 傷病手当金は1か月いくらくらいですか? A. 標準報酬月額の平均の約3分の2が目安です。平均30万円で30日すべて対象なら約20万円(200,010円)です。

Q. 休んでいる日に給与が少し出た場合はどうなりますか? A. その日の給与が傷病手当金の額より少なければ、差額が支給されます。多ければその日は支給されません。

Q. 退職後に任意継続に入ってから病気になった場合は? A. 任意継続被保険者の期間中に発生した病気・けがは、傷病手当金の対象外です。退職後の健康保険の選び方は退職後の健康保険の比べ方をご覧ください。

Q. 1年6か月を過ぎても働けない場合は? A. 障害年金の対象になるかを確認します。要件は障害年金の受給要件で扱っています。

Q. 民間の就業不能保険は必要ですか? A. 傷病手当金・障害年金・貯蓄で補える範囲を確認してから判断します。就業不能保険の前に確認したい公的保障をご覧ください。

今日確認すること

  • [ ] 加入している健康保険の保険者名(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)
  • [ ] 直近12か月の標準報酬月額(給与明細・勤務先で確認)
  • [ ] 休み始めた日と、連続3日の待期が成立する日
  • [ ] 休業中に給与・有給休暇・会社の手当がどう扱われるか
  • [ ] 休業中も続く支払い(住居費・保険料・住民税など)の月額

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  • 障害年金の受給要件(初診日・納付・障害状態)
  • 退職後の健康保険:任意継続・国保・家族の扶養の比べ方

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休む期間の見込み、傷病手当金の額、毎月の支出を並べると、不足する金額と期間が見えやすくなります。家計の整理はFPに相談できます。

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本記事は一般的な情報提供を目的としています。制度や商品の詳細は公式情報をご確認ください。個別の判断は、ご自身の状況に応じて専門家へご相談ください。